所定疾患施設療養費
所定疾患施設療養費の算定について
令和6年度の介護報酬改定より慢性心不全の増悪が追加され、以下の5疾患の治療においては入所者の皆さまに対し、当苑で行える医療について説明し、老健にて行う医療ニーズに応えております。
以下、厚生労働省が定める基準に基づき所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
1) 対象となる疾患は以下のとおりです。
肺炎
尿路感染症
帯状疱疹
蜂窩織炎
慢性心不全
2)上記疾患で治療が必要となった場合に投薬、注射、処置などが行われた
3)診断名、診療期間、実施した検査・投薬・注射・処置の内容等を診療録に記載する
4)請求に際して、診断、実施した検査、治療内容等を記載する
5)算定開始後の実施状況をについて、前年度当該加算の算定状況を公表す
所定疾患に対する当苑で行う主な治療について
1)肺炎
胸部X-P、血液検査、血中濃度の測定など検査と診察の結果から抗生剤(内服および注射)、酸素吸入、水分補給(経口ないし経静脈)などの治療を行う。
2)尿路感染症
尿検査、血液検査など検査と診察の結果から抗生剤(内服および注射)、酸素吸入、水分補給(経口ないし経静脈)などの治療を行う。
3)帯状疱疹
医師の診察の結果から当苑にて治療が可能と判断された場合に抗ウイルス剤点滴などの治療を行う。
4)蜂窩織炎
医師の診察の結果から当苑にて治療が可能と判断された場合に抗生剤(内服・点滴注射など)適宜必要な治療を行う。
5)慢性心不全の増悪
胸部X-P、血液検査、尿検査、血中濃度の測定など検査と診察の結果から利尿剤をはじめとした内服および注射による薬剤調整や水分調整などの治療を行う。
令和6年6月1日改定
所定疾患施設療養費 算定実績